行政書士の仕事に許認可の届け出書作成が.あります。建設業では「解体工事業」が新設され、軽微な解体工事の場合は登録が必要です。
建設業の許可の業種区分が増えました
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行政書士の仕事に許認可の届け出書作成が.あります。建設業では「解体工事業」が新設され、軽微な解体工事の場合は登録が必要です。
許認可業務で食品衛生関係で石川県での営業許可の場合
参考になるサイトとして次があります。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/okunotohc/news/syokuhin/syokuhinnkyokasinnsei.html
まず、ここを確認してから、リンクをたどって調べます。
ところが、このリンクが切れています。
営業許可共通施設基準はここ
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nanaohc/syok_yak2/documents/1syokuhinnkyoutuukijyunn_1.pdf
営業許可業種別施設基準はここです。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nanaohc/syok_yak2/documents/2syokuhinnkobetukijyunn_1.pdf
面倒な場合や時間がもったいない場合は行政書士に頼んでください。